
こんにちは、木村工務店です。
私たちは京都府京田辺市で木へのこだわりを大切に、長く快適に暮らせる高性能な家づくりをしています。
「親名義の土地があるから、そこにマイホームを建てたい」「実家の広い敷地内に、離れとして新築したい」とご相談をいただくケースは多いです。
この場合、土地代を大幅に抑えられるため、予算面で大きなメリットがある一方で、実は「お金や所有名義のルール」を曖昧にしたまま進めると、将来的に大きなトラブルになりかねないという落とし穴があります。
今回は、親御さんの土地に家を建てる前に必ず知っておくべき注意点を、税金や相続の話を交えてわかりやすく整理しました。
■土地の「名義変更」はするべき?
親御さんの土地に家を建てる際、最も多くいただくのが「土地の名義も自分に変えた方がいいの?」という疑問です。
結論からいうと、木村工務店のお客さまのケースでは、「土地の名義変更はあえてしない(親名義のまま借りて建てる)」という選択をされる方がほとんどです。なぜなら、安易に名義変更をすると大きなデメリットがあるからです。
親から子へ土地の名義を書き換えると、それは「贈与」とみなされます。土地の価値によっては、非常に高額な「贈与税」が課せられてしまうことに…。また、名義変更の手続き自体にも、不動産取得税や登録免許税といったコストがかかります。
もし「将来的に自分の土地にしたいけれど、今は贈与税が払えない」という場合は、「相続時精算課税制度」という制度を利用する方法があります。
これは、原則60歳以上の親から18歳以上の子などに対して、2,500万円までの贈与であれば、贈与時には税金がかからない(非課税になる)という制度です。 ただし、非課税になる代わりに「親が亡くなった(相続が発生した)ときに、その土地の価値を他の相続財産と合算して、相続税としてまとめて精算する」というルールになっています。
税金の支払いを将来に先送りできるため、今すぐ名義を移したい場合には強力なメリットになります。
ただし、それぞれの状況によって最適な選択は異なりますので、自己判断せずプロに相談することをおすすめします。
■親の土地に家を建てる際の注意点

親御さんの土地に家を建てる場合、トラブルを避けるためにも事前に注意しておきたいことがあります。
① 建物の「名義・持ち分」
例えば、「妻の親御さんの土地(妻の親名義)」に家を建てる際、建物の名義をすべて「夫」にしてしまう、といったケースには注意が必要です。
長い人生、将来的に万が一、家を手放すことになったり、財産を整理・分与したりすることになった場合、「土地の持ち主側の血縁(土地を提供してくれた側)」が建物にまったく権利を持っていないと、権利関係が複雑に絡み合って非常に深刻な泥沼トラブルに発展する恐れがあります。
「土地の所有権がどちらの家系にあるか」を踏まえて、建物の持ち分割合はどちらの立場からも不公平がないよう、慎重に決める必要があります。
② 親戚・兄弟との「相続」
兄弟や姉妹がいる場合、親御さんが亡くなったときにその土地は相続財産(遺産)になります。
「自分は親の土地に家を建てて住んでいるけれど、いざ相続となったときに、他の兄弟から『土地を公平に分けてお金で遺産をよこしてほしい』と言われ、住み続けるために大金を支払うことになった……」という話は実際にあります。計画段階で、将来の相続について親や兄弟と事前にしっかり話し合っておくことが必須です。
③ 隣の土地との「境界線」
古い土地や、実家の敷地の一部を切り取って(分筆して)建てる場合、「隣の土地との正確な境界線がわからない」という問題が発生することもあります。
「昔からここが境界だと思っていた」という曖昧な記憶のまま建ててしまうと、後から隣人との間で境界トラブルに発展し、最悪の場合は工事がストップしてしまうことも。家を建てる前に、しっかりと「土地の境界」を確認・調査しておくことが大切です。
■親の土地に家を建てるなら、まずはプロに相談がおすすめ

親御さんの土地での家づくりは、事前の話し合いや専門的な知識さえあれば、とてもお得に理想のマイホームを計画することができます。一方で、「贈与税や相続税のことが難しくてよくわからない……」 「兄弟との話し合いをどう進めていいかわからない」という不安もあるでしょう。
木村工務店では、家づくりのプランニングだけでなく、税理士や司法書士といった信頼できる専門家(士業のネットワーク)をいつでもご紹介できます。お金や相続のモヤモヤをしっかりと解消してから、安心してワクワクする家づくりをスタートさせることができます。お悩みの方は、ぜひお気軽に木村工務店にご相談ください。
























